ハンター十ヶ条
概要
ハンター協会が定めるプロハンターの規則。アイザック=ネテロ会長が制定したものであり、ハンターの資格や昇格条件、そして組織の運営ルールなど、ハンターという存在の根幹を成す10の条文。
十ヶ条 一覧
- 其乃一:ハンターたる者、何かを狩らねばならない。
- 其乃二:ハンターたる者、最低限の武の心得が必要である。最低限とは「念」の修得である。
- 其乃三:一度ハンターの証(ハンターライセンス)を得た者は如何なる事情があろうと取り消されることはない。但し、証の再発行も如何なる事情があろうと行われない。
- 其乃四:ハンターたる者、同胞を標的にしてはならない。但し、甚だ悪質な犯罪行為に及んだ者に対してはその限りではない。
- 其乃五:特定の分野において華々しい業績を残した者には星(シングルハンター)が一つ与えられる。
- 其乃六:五条を満たし且つ上官職に就き、育成に携わった後輩ハンターが星を一つ得たとき、その先輩ハンターには星が二つ(ダブルハンター)与えられる。
- 其乃七:六条を満たし且つ複数の分野において華々しい業績を残したハンターには星が三つ(トリプルハンター)与えられる。
- 其乃八:ハンターの最高責任者たる者、最低限の信任がなければその資格を有することができない。最低限とは全同胞の過半数である。会長の座が空白となったとき、直ちに次期会長の選出を行い、決定するまでの会長代行権は副たる者に与えられる。
- 其乃九:新たに加入する同胞を選抜する方法の決定権は会長にある。但し、従来の方法を大幅に変更する場合は全同胞の過半数の信任が必要である。
- 其乃十:此処に無い事柄の一切は会長とその副たる者、参謀諸氏とでの閣議で決定する。副たる者と参謀諸氏を選出する権利は会長が持つ。